こんにちは!相続未来図です。
今回は、
「知らない人が、
”自分にも遺産を相続する権利がある”
と主張してきた場合」
についてお話をさせていただきます。
実際にあったケースですが、
お父さまが亡くなり、その奥さまとお嬢さまのところに
『お父さんのお世話をしたから遺産を分けてほしい』
と言う人がやって来ました。
奥さまとお嬢さまはとても怖い思いをされ、
ご相談をいただきました。
結論としては、その方は相続人にはならないので
外すかたちとなりました。
“遺産を相続できる人”というのは、
法定相続人、遺言書に書かれている人、
生前に被相続人が死因贈与契約を結んでいた人、
になります。
ですので、もしお父さまやお母さまが亡くなったときに
知らない人が「あなたのお父さん(お母さん)をお世話
したから遺産を分けてほしい」と言ってきても
その人は相続人にはなれません。
もし、そういったケースでお困りであれば、
私ども相続未来図にご相談をいただけましたら
各専門士の先生と一緒に解決させて頂きます。
相続でお困りの方は「ご相談はこちら」から、
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
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