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ブログ「前妻との間の子どもって!?」

2024.06.26

こんにちは!相続未来図です。

今回は、
「夫の前妻との間にお子さんがいる場合」
の相続についてお話をさせていただきます。

旦那さんの前の奥様にお子さんがいる場合、
相続はどうなるのか?結論は、
「前の奥様のお子さんも、今の奥様のお子さんも
 同じ相続人であり、相続の条件も同じ」
となり、お子さんを相続人から外すことはできません。

従いまして、前の奥様(お子さん)に相続があることを
伝えなければ、話を進めることができません。
きちんと伝えなかった場合、大きなトラブルになる
ことがあります。
もし、前の奥様(お子さん)の居場所が分からず連絡が
とれないときは、司法書士や弁護士の先生に探して
もらうこともできます。

ですが、やはり生前に旦那様から今の奥様に、
前に奥様がいてお子さんもいるということを
伝えておく、という事前準備が相続にはとても重要です。

私ども相続未来図では、このようなケースも
各専門士の先生と一緒にサポートさせて頂きます。
相続でお困りの方は「ご相談はこちら」から、
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

今回のブログ、詳しくは、
【YouTube】相続未来図チャンネル
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