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ブログ「借入金、相続しないといけないの?」

2024.06.20

こんにちは!相続未来図です。

今回は、
「亡くなった人の借入金は相続しないといけない
 のでしょうか?」
といった疑問についてお話をさせていただきます。

まず相続財産は、
現金や不動産のような「プラスの財産」と、
今回のお話の借入金のような「マイナスの財産」
とがあります。相続するときに、
『マイナスの財産はいらないから、
 プラスの財産だけもらおう!』
…ということは残念ながらできません。
相続すると決めたらプラス・マイナス両方とも
受け取ることになります。

例えば親御さんが亡くなり、その相続人がご子息の
兄と弟として、遺産である不動産と借入金5000万円を
お兄さんが相続することになった場合、
銀行は、お兄さんにだけ5000万円を請求する
わけではなく、お兄さんと弟さん両方に2500万円ずつ
請求することになります。

借入金についてはこういったかたちに
なりますが借入金に限らず”遺産を残す側”が、
残される方たちが困ることのないように、
生前にしっかりとお話をしておくことが
とても重要かと思います。

以上が借入金の相続についてのお話でした。

私ども相続未来図では相続の窓口として、
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