ブログ

ブログ「相続税の節税対策!」

2024.06.11

こんにちは!相続未来図です。

今回は、「相続税の節税対策」
についてお話をさせていただきます。

相続税の節税対策には、
6月7日のブログでご説明しました
「生命保険金の非課税枠を使った相続税の節税」
があります。

他にも贈与税の節税対策として、
「贈与税の配偶者控除」という特例があります。
これはマイホームを購入した場合、
結婚20年を超えている夫婦間であれば、
配偶者にマイホームを贈与しても2000万円まで
贈与税がかからない特例です。

また、お子さんやお孫さんに住宅資金を贈与する場合や、
教育や子育て資金を贈与する場合にも贈与税の非課税枠
の特例があります。

贈与税の特例を利用することにより、
将来的には相続税の節税につなげることができます。

こうした特例は国税庁から発表されますが、
自分で調べて情報を得なければ活用することが
できません。

私ども相続未来図では相続の窓口として、
お客様のご相談を各専門士の先生と一緒に
サポートさせて頂きます。
相続でお困りの方は「ご相談はこちら」から、
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

詳しくは、
【YouTube】相続未来図チャンネル
をご視聴ください。
→再生はこちら