こんにちは!相続未来図の志田です。
ここ最近、漸く寒くなってきましたね。
志田農園はジャガイモの試し掘り、
ブロッコリーの花蕾(3㎝くらい)の生長、
絹さやとスナップエンドウの発芽ととても元気です!
さて、配偶者居住権は2020年4月に施行された
比較的新しい制度です。
今回からは、配偶者居住権について解説していきます。
【配偶者居住権とは?】
配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に居住していた
被相続人の所有建物を対象として、終身又は一定期間、
配偶者にその使用又は収益を認めることを内容とする
法定の権利をいいます。
【そもそも…なぜ「配偶者居住権」が創設されたのだろう?】
これまでの法制度では、配偶者が自宅の所有権を
相続するときには、預貯金などの他の財産を受け取れない
可能性がありました。
例えば、相続人が配偶者と子どもの2人で、
相続財産が1億円の自宅と1億円の預貯金だった場合、
法定相続割合で相続した場合には、
配偶者が自宅を相続したら、預貯金は子どもが相続する
ことになるのです。
これでは、配偶者が居住のためにしかならない土地建物を
相続しても生活を送るための資金が無いという困った状況に
なってしまいます。
【配偶者居住権を活用するとどう変わる?】
配偶者居住権を活用すれば、
制限された所有権(5,000万円と仮定します)と
配偶者居住権(5,000万円だと仮定します)に分け、
子どもが制限された所有権を、配偶者が配偶者居住権を
相続することも可能で、さらに配偶者が5,000万円の
預貯金を相続することができ、老後の生活費が確保できる
というわけです。
今回は配偶者居住権が創設された経緯について
ご紹介しました。
この権利があれば、配偶者の「住まい」と「生活」を
守ることができますので、しっかりと生前に考えておくこと
で配偶者は大きな安心を得ることができますね。
次回は配偶者居住権についてもう少し詳しく解説します。
ほうほう、なるほど。
「うちの奥さんの住む場所は確保してあげたい…」
「トラブルにならないようにしてあげたいな…」
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