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第34回 遺言書保管制度について

2023.09.29

こんにちは!相続未来図の志田です。

昼間のうだるような暑さはどこへやら…
最近は過ごしやすい日々が続いていて秋を感じますね!
志田農園ではサツマイモの収穫が増えて
気候と同じく秋色に染まっております。

今回は遺言書保管制度について解説します。

~遺言書保管制度の創設~
「自筆証書遺言書保管制度」とは、
遺言者が作成した自筆証書遺言を、法務局で保管してくれる
制度です。
自筆証書遺言のデメリットとして、
形式の不備で無効となってしまうリスクや、
紛失などの可能性があり、問題視されてきました。
この制度では、遺言者が作成した遺言書を法務局の職員が
形式面のチェックをし
法務局で保管を行うため、
考え得るリスクを低減することができます。

~遺言書保管制度の特徴~
先に述べた様に
(1)法務局で保管してもらえる
(2)遺言書の形式面をチェックしてもらえる
こと以外に、
(3)家庭裁判所での検認が不要
となります。
自筆証書遺言を使用して相続手続きを進めるには、
家庭裁判所において「検認」を受ける必要があります。
検認手続きでは遺言書が有効かどうかの判断はされないため
検認が終了し、相続手続きを開始した際に、遺言書の内容に
不備があり、無効となってしまうケースも考えられます。
検認の手続きをすることなく、相続手続きが開始できる
ということは大きなメリットとなります。

~遺言書保管後にできること~
遺言書を保管した後に内容を変更したい場合の手続きや
遺言者の死後に必要となる手続きについてです。
①遺言者本人による遺言書の閲覧
②遺言書の保管申請の撤回
③遺言者による住所などの変更の届出
④遺言書保管事実証明書・遺言書情報証明書の交付
⑤相続人などによる遺言書の閲覧
⑥相続人などに対する通知

①~③は遺言者の生前、④~⑥は遺言者の死後の内容
となります。
⑥について補足ですが、こちらは相続人などが
遺言者の死亡後に遺言書情報証明書の申請をし、
交付を受けた場合や遺言書の閲覧をした場合に
他の相続人などに対して、法務局から郵便などによって
法務局にて遺言書が保管されている旨が通知されます。

これによりすべての相続人が、法務局に遺言書が保管されて
いることを知ることになります。

いかがでしょうか。
自筆証書遺言書保管制度は、
遺言書の形式の不備や紛失のリスクを低減し、
且つ検認が不要であったりとメリットが多い制度です。
また申請する際の手数料はなんと3,900円と破格の為、
これは積極的に利用したいですね。

さて、次回は公正証書遺言と秘密証書遺言について
解説します。

ほうほう、なるほど。
「遺言書をせっかく考えても無くしてしまったり
 見つけてもらえなかったり形式に間違いがあったら
 意味がないな…」、
などと気になる方は「相談してみる」・「ご相談はこちら」
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