ブログ

第31回 思ったよりも相続税が高かった…続編

2023.09.08

小規模宅地等の特例を受けて且つ納税用の資金を
用意する方法???

こんにちは!相続未来図の志田です。
志田農園の番外編。
親戚の農園にてクリ拾いを行いました!
まだまだ暑いですが、季節は夏から秋に移りましたね。
志田農園のラインナップも移り変わっていきますので
乞うご期待ください。

さて、今回も前回に引き続き小規模宅地等の特例について
取り上げます。
前回までは小規模宅地等の特例を適用した方がお得だが、
この特例を利用するには保有しておく等の条件がある。
しかし条件を整えようとすると納税用の資金が足りずに
納税できない…
どうしたら小規模宅地等の特例を適用して、
且つ納税資金を作ることができるのか?

こちらについてお話します。
今回のポイントは“計画的に考えた「融資」”です。

売却して納税用資金としたい土地が小規模宅地等の特例を
利用できる土地であれば、
①特例の適用をした際の納税額と融資を利用した場合の
 金利や手数料の合計
②特例を適用しない場合の納税額
こちらを比較し、
①と②でどちらが支出を少なく抑えられるかが判断基準です。

①の方が支出を抑えられるのであれば、
まず申告期限&納税のタイミングでは金融機関からの融資を
利用し納税をして、その後に売却をして融資金を返済する
流れで進めましょう。

納税用の融資はすべて悪と思われがちですが、
それは「納税ができないから仕方がなく利用する」
応急措置的な場合のお話です。
「この金額をこの期間、納税用で使う」
といったように目的を見据え、計画的にしっかりと考えて
融資を利用
すれば大変有効なツールとなりえます。

ちなみに、このようにスポットで納税用の融資を利用する
のであれば、申告期限前後に売却活動を開始すると
そこから買い手を探して契約→決済(引渡し)となるため
資金回収と融資金返済に時間を要します。
この場合、金利を余分に払わねばならず、
借入額が大きくなれば元本返済と金利でとても高額に
なります。
お勧めの進め方は、事前に申告期限を過ぎた期日で
土地を決済(引渡し)する売買契約を締結しておくことです。
申告期限後の資金回収の目途が立ったうえで融資を利用する
ことになるのでよりご安心いただける手法となります。
小規模宅地等の特例の保有継続要件に
「その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。」
とあり、要するに引渡し日を申告期限後にするだけで
良いのです。

小規模宅地等の特例を使わずに売却して納税するか、
それとも一旦は納税用の融資を利用し、
小規模宅地等の特例を適用してから売却するか。

不動産相続は特例適用の可否で負担する税額が
大きく変わります。

多くの不動産会社は早く売ろうと頑張ってくれますが、
相続の事情を理解しているかが不動産相続を扱う際に
必須となります。
相続にかかわる不動産のご相談は不動産と相続の専門家に
ご相談されることをお勧めします。

ほうほう、なるほど。
「できる限り支出は抑えていきたい」、
「ただ売れば相続税を支払えると思っていては
 損をするかも…」
と気になる方は「相談してみる」・「ご相談はこちら」から
お問い合わせください。