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第23回 相続対策の基本的な考え方「納税資金対策」について②

2023.07.06

志田農園はこの時期から、恵みの雨とさんさんと照る
太陽からの恩恵を受け大変な賑わいをみせます。
今週はインゲンやキュウリもとても良く育ち、
ピーマンやナス、ジャンボズッキーニ
(収穫そびれですが(笑))も収穫できました!
志田農園は一足先に夏本番!を迎えています。

さて、今回は生命保険についてお話します。
相続対策で必ず話題に上がる生命保険。
納税資金対策のタイミングで生命保険の
概要のご紹介となりましたが、
生命保険は納税資金対策として、相続税対策として、
遺産分割(争族)対策としての役割を包含します。

それでは具体的にどのような目的で
生命保険が利用されるのか、確認していきましょう。

~生命保険活用の主たる目的~
納税用資金や代償金(相続人間の遺産分割のバランスを
 調整するお金)として活用できる
②相続発生してから手続き後、約一週間でお金を使うことが
 できる

③500万円×法定相続人の数分の非課税枠がある
④遺産分割がスムーズにできる

①納税用資金や代償金(相続人間の遺産分割のバランスを
 調整するお金)として活用できる
地主として本家を残していく場合、土地や建物は一人に
相続させることもあろうかと思います。
その際に兄弟姉妹に代償金をとして活用できる点は
ポイントとなります。

②相続発生してから手続き後、約一週間でお金を使うことが
 できる
贈与などが間に合わず、被相続人が多額の現金を持っていた
としても、その現金が被相続人の名義になっている口座に
預金されている場合は遺産として取り扱われるため、
名義人が亡くなったことが分かると口座は凍結されます。
遺産分割協議が終わって相続が実行されるまで
引き出すことはできないので、実際にお金が入るのは
少し先になってしまいます。
それまでに葬儀代などお金が必要になる局面があっても
使えないのが不便で困るところですが、
死亡保険金であれば手続きをしてから1週間程度で
入金されるので大きな助けになります。

③500万円×法定相続人の数分の非課税枠がある
非課税で受け取ることができる枠があるので、
基本的にはどの家族でも有効活用を積極的に検討すべき
ポイントとなります。

④遺産分割がスムーズにできる
死亡保険金は基本的に保険金受取人の固有の財産とされ
(相続人間で著しく不公平が生じる場合は固有の財産と
みなされない可能性もあり)、受取人と受取金額を
指定できるため無用な争いを避けることができます。
また原則としては遺留分の対象にもなりません。

生命保険は親の資産を非課税枠を用いて子世代に渡す役割や、
子世代が円満に遺産を分割し、良好な関係で過ごしていく
ためのツール
となりますので、こちらは専門家に相談して
最適な保険に加入する様にしたいですね。

相続未来図では生命保険、損害保険の専門家とチームを
組んでサポートしております。

ほうほう、なるほど。
「我が家は保険を活用していないな…」、
「信頼できる保険の専門家に相談してみたいな…」
と気になる方は「相談してみる」・「ご相談はこちら」から
お問い合わせください。