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第21回 相続対策の基本的な考え方「遺産分割(争族)対策」について

2023.06.22

梅雨の雨間に
日差しの強い暑い日がちらほら増えてきました。

今日の志田農園では新じゃが収穫の終わりが見え、
新たな季節の花が咲いていました。

こんにちは!相続未来図の志田です。
つい先日、実家にもうじき2歳になる娘を連れて行くと
大量の新じゃがをお土産にもらいました^_^
畑ではわぁ~と声を上げていた娘。
新じゃがを一口食べて「おしまいっ」と。
じいじが作った新じゃがは、
1歳児にはまだまだ大人のお味だったようです…

さて、今回から相続対策の3本柱、
「遺産分割(争族)対策」「納税資金準備」「相続税対策」
に触れていきます。

今回は遺産分割(争族)対策についてお話しますが、
特に「やってはいけない遺産分割」については
気をつけていただきたいです。

争族…
うちは家族の仲も良いので争うことはないだろう…
というあなたこそ、
この問題に直面してしまう可能性が高いかもしれません。

仲が良かった家族でさえ、
「お父さんの晩年のお世話をしていたのは私なんだから」
という気持ちや
「なによ、お兄ちゃんは家を買うときにお父さんから
 援助してもらっていたじゃない」
と過去の話が相続のタイミングで噴出してしまい、
一度の相続で家族の仲が悪化することもあります。
こんなケースはよくあることなのです。
しかしそんな将来は誰も望みません。
遺産分割(争族)対策は、相続が発生する前にどう分けるかを
考えておくだけで家族が笑顔になる、相続対策で一番重要な
対策なのです。

ポイントは
「どのように分割すれば、
 相続人間のトラブルが起こらないか」

と考えることですね。

金銭や投資信託、上場株式などは分割しやすいので
ここでは不動産の分割についてお話しします。

【不動産の分割において事前に検討すること】
・収益を生む不動産と生まない不動産、
 残す不動産と売却する不動産に分類する。
・売却する土地は分筆をするために測量をしておく
・小規模宅地の特例が使える様に分割を検討する
・遺言書を活用して思いを形にしておく

【これだけはやってはいけない遺産分割】
・不動産を相続人で共有名義にする

売却をするまでの間の一時的な共有であれば
問題はありません。
しかし土地を共有して引継ぎしていくことは
トラブルの元になります。
共有者同士仲が良ければ特に問題ないようにも見えるもの
ですが、相続人の事情が変わることはよくあることです。

ある相続人は「売却してまとまった現金が欲しい」といい、
別の相続人が「アパートを建てて、安定した収入を得たい」
となった場合、その話し合いがまとまらず、
しまいにはトラブルに発展…なんてことも頻繁にあります。

また、共有者である兄弟が亡くなると、
土地の権利はそれぞれの子や孫に引き継がれますが、
これが世代交代ごとに繰り返されると、
「見たこともない人と、土地を共有している」
という事態になりかねません。

こんなに望まないことが目白押しなのに
どうして共有の不動産が多いのでしょう??


それは分割を考えずに相続をしてしまった結果と言えます。

遺言書が無い場合、法定相続分での分割をしない限り
相続人全員で遺産分割協議書を作成しなければなりません。
果たして相続人の全員が自分たちの意思で何の遺恨もなく
遺産を分割することができるでしょうか。
無事に分割をするためには被相続人の思いを残すことが
重要です。
遺言書があれば、「お父さんが言っていたなら」という形で
仮に全て遺言書通りとはいかずとも、多くのケースで
分割の方向性を示すコンパスの役割となります。
そう言った意味でも遺産分割・争族対策で
「事前に考えておくこと」「形に残しておくこと」
がポイントになります。
事前に考え、どの様に分割すればトラブルが起こらないか
を専門家と前述の内容を話し合うことが遺産分割・争族対策
の第一歩となります。

次回は
相続税の納税資金対策についてお話させていただきます。

ほうほう、なるほど。
「うちに限って争うことは無いんじゃないかな…」
「何を誰に残そうか。判断基準がわからないな。」
と気になる方は「相談してみる」・「ご相談はこちら」から
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