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第14回 生産緑地の指定の解除について 最終回

2023.05.04

こんにちは!相続未来図です。

前回に引き続き、生産緑地の話題となりますが、
今回は生産緑地の指定解除の全体の流れをまとめた
お話しをします。

生産緑地の指定を解除するには所有者の希望によって
いつでも可能なものではなく、
一定の理由(3つの要件はこちらでチェック→
https://cf-home.co.jp/souzokumiraizu/blog/blog-150/)
が生じた場合に限り買取り申出という手続を経て行われる
ことになっており、市区町村がその農地を買い取るのが原則
となります。
まずは市区町村へ買取の申出をしたあと、買取を拒否され
他の農業したい人への斡旋もできなかったときに
行為制限が解除されて宅地に転用できるようになります

ここで生産緑地の指定の解除について図解します。

以上のように行政がかかわるため、生産緑地の指定解除には
どうしても時間がかかってしまいます。

また、この先のステップである売却や土地活用をするにも
測量が必須となります。
生産緑地地区を定めるには基本的に一団で500㎡以上の区域
とする規模要件があり、個人宅を建築する土地を100㎡前後
とすると、生産緑地は、数倍以上面積が大きいことになり
ます。
土地の大きければ隣接する土地所有者も多く、
通常、生産緑地の周りは住宅街ですので、測量完了まで
ある程度の期間を要することが予想されます。

ご相談をいただく中には、
相続が発生してから納税用資金準備の為に現金化しなければ
ならない場合も多く見受けられます。
しかしながら納税用資金としようにも行政の手続きも
事前相談(予約制)から順序があり、測量も場合によっては
半年~1年かかるケースがありますので、最悪の場合、
間に合わなくなってしまうなんてことも…

生産緑地を所有されており、将来営農しない選択肢があるの
でしたら、前もって計画しておくことをおすすめします。
特に生産緑地の指定解除の要件に該当する方が多くの財産を
所有している場合、事前に生産緑地の指定解除に詳しい
専門家に相談しておくことが大切です

ほうほう、なるほど。
「うちにはお父さんがやってる生産緑地があるなぁ」
「最近歳のせいか畑に行けない日も目立ってきたな…」
「そう言えばうちの生産緑地は測量してたかなぁ」
とお思いの方は「相談してみる」・「ご相談はこちら」から
お問い合わせください。