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第8回 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例について

2023.03.23

こんにちは!相続未来図です。

前回は不動産で相続するのか、
はたまた現金化して相続するのか。
どちらが適切であるかについてお話ししました。
今回は相続前から「この不動産は売却する」といった方針
が決まっている不動産があったり、相続した後、何らかの
理由で相続した不動産を手放す場合に使える特例について
お話いたします。
※小規模宅地等の特例を受けられる不動産は申告期限まで
保有する必要があるため、売却する不動産の選定及び時期
には注意が必要です。

相続税を支払ったのに相続した不動産を売却したら所得税
も払わなければいけないの!?

このように思うかもしれません。
残念ながら相続税と所得税の課税の根拠が異なるため、
売却したら所得税も別途かかってしまうのです。
ただし、相続開始日の翌日から3年10カ月以内(申告期限
から3年以内)に売却した場合
には、納付した相続税の一部
を所得税の計算からマイナスすることができます!
この取り扱いを
相続税の取得費加算の特例」と言います。

この特例を受けるための要件は3つあります。
①相続または遺贈等により財産を取得した人であること
②その財産を取得した人に相続税が課税されていること
③相続した財産を相続開始日の翌日から3年10カ月以内に
譲渡していること

※その他の要件については相続財産を譲渡した場合の
相続税額の取得費加算の特例チェックシートがあります
ので、そちらをご確認ください。以下にURLを記載します。
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/check/r03/pdf/21.pdf

以下に取得費に加算する相続税額の計算式を記載します。

【出典】
No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例|国税庁

むむむ、わかりにくいなぁ。
分かりやすくした計算式も載せます。

ただし、
その金額がこの特例を適用しないで計算した譲渡益
(土地、建物、株式などを売った金額から取得費、譲渡
費用を差し引いて計算します。)の金額を超える場合は、
その譲渡益相当額となります。
※譲渡した財産ごとに計算します。

税金につきましては税理士さんに試算、申告していただく
ことをお勧めしており、
相続未来図では、相続と不動産にまつわる税金に詳しい
経験豊富な信頼できる税理士の先生と協働してサポート
しております。

ほうほう、なるほど。
「最近相続した不動産を売ろうと思っているけれどこの特
例を使えるのかな?」、「ちょっと話を聞いてみたいな」
と気になる方は「相談してみる」・「ご相談はこちら」
からお問い合わせください。