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ブログ「不動産の共有!百害あって一利なし」

2024.12.12

こんにちは!相続未来図です。

30年近く不動産業界にいた経験者として
不動産を『共有持ち分』で相続することは
大げさかもしませんが、”百害あって一利なし”
と言っても過言ではないと感じています。

不動産の共有持ち分における問題点として、
以下のようなことが挙げられます。
1)不動産売却時に共有者全員の合意が必要になること
2)仮に賃貸不動産であった場合、トラブル時には
 共有者全員の合意が必要になること
3)共有者の1人の共有持ち分に相続が発生した場合、
 相続人が縁の遠い親戚などであると、元の共有者との
 意思疎通が難しくなる
4)共有持ち分の1人が自己の持ち分を不動産会社などに
 売却した場合、残りの共有持ち分の売却が難しくなり
 売却価格を下げざるを得なくなる
※自己の共有持分を売却する場合には、共有者全員の
 合意は必要ありません。

また金融機関やハウスメーカーから共有持ち分が
プラスに働くことを提案されることがありますが、
このケースはセミナーで詳しくお伝えしたいと
思っています。

私ども相続未来図は、
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